TOKYO巡礼歌 唐獅子牡丹

文楽(人形浄瑠璃)と昭和の日本映画と麻雀漫画について書くブログ

 近代麻雀 2011年1/15号

今号はなによりカラスヤサトシが素晴らしい。

  • 来賀友志+嶺岸信明「麻雀群狼記 ゴロ」
    • イケメンが好き
    • 安ちゃんと荒川さんの勝負も佳境。何度も打った仲ならではの牌での会話。しかし背後の卓で突然公式設定はぴょう。
    • 伊原さんは攻め、佐々村タンは受けだそうです。
    • …… …………………… …………………………………………。
    • あえて言えば「知ってまつ」。
    • 知ってまちたが、佐々村タンは受け倒しながら相手の攻め疲れを待っていなさるとは北岡先生でも想像できまちぇんでちた。華奢で可憐なルックスにも関わらず性格が達磨ハンという神の如き佐々村タンのキャラ造形にはかねてより平伏しておりましたが、ここに至ってこの受け造形、人外魔境すぎる。そりゃもう大暗黒(ラ・オスクリダット・グランデ)も畸獣楽園(デーザ・バリモー)も遊魂郷(セル・ミク・シュア)もこの世のどこかにありますよ。
    • 佐々村タンが眉根をしかめて以下次号。もう誰にも止められねぇ。
    • 来賀先生と嶺岸先生がお互いに「これぞ俺が考えたイケメン」をぶつけ合った結果の神の奇跡ということを重々承知しておりますゆえ、あまりの穢れなき威光に普段植木鉢の下でゴソゴソと蠢いているダンゴムシたるわたくしめはハマンマオン。とりあえず、読んで。みんな。ゴロ。
  • カラスヤサトシ「私利私欲!まあじゃん入門」
    • この連載始まって以来、いや、ここ数年の近麻で最も意義あるテーマだった。
    • 今回は、賭け麻雀の合法化を推進する運動をされている弁護士・津田岳宏氏がゲスト。この人の主張に賛成にせよ反対にせよ、今回のテーマは誰にとっても勉強のきっかけになる。「賭け麻雀を合法化」、近麻にとってはとても重要な案件だ。
    • というわけで、津田岳宏『賭けマージャンはいくらから捕まるのか?』(遊タイム出版、2010)さっそく買ってきた。カラスヤの絵ではイーソーの鳥さんが足かせつけられているという変な表紙に描かれている……と思ったら、本当にそういう絵の表紙だった。

    • タイトルにもなっている「賭けマージャンはいくらから捕まるか」、実はこの質問自体が愚問であり、なぜこの質問が愚問なのかを説明するのがこの本の最大の主旨。(これは私の解釈ね)
    • 簡単に内容を説明すると、刑法185条(賭博)を一般麻雀ファンの視点から解説したもので、著者は賭博罪は存在自体が不当であると主張し、その理由が説明されている。新書のようなライトな筆致で書かれており、法の考え方から用語説明や裁判の経緯等の説明もあるので、法律を学んだことのない人でも読みやすい。
    • ザックリで恐縮だが、主な内容は以下の通り
      • もしフリー雀荘で警察に踏み込まれて捕まった場合、どういう手続きが行われるのか
      • 刑法185条の解説
      • 賭博罪についての過去の判例や刑法学者の解釈の紹介
      • 賭博罪は不当であるとする理由の説明
      • 公営ギャンブルはなぜ賭博罪を適用されないのか、なぜパチンコ屋は賭博罪で摘発されないのか、またはその逆用で麻雀を公的に認可させる方法
      • ギャンブルが社会に与える影響の調査の紹介(日本はないので海外事例)、ギャンブルが社会悪というイメージを持たれるに至った歴史的背景
    • この手のコラムは近麻にもたまに掲載されるが、それに過去の判例や刑法上の解釈等など専門家ならではの解説を加え、より精細に「賭博罪とは何か」が解説されている。麻雀の社会性を考えるにあたって賭け麻雀への言及は回避できない。その上では、本書のような刑法自体の解釈やその是非、賭博は本当に社会悪なのかという議論は重要だろう。賭け麻雀は有罪であるということ自体に疑いや批判を持たず判例や刑法の条文を引き合いに出す人は多い。しかし、法律をどう解釈するかや法律自体を疑うという議論が抜けていることが多い。もちろん刑法185条は正当であり賭博は罰されるべきという主張の人も多いだろうが、例えそうであったもこの議論は麻雀にとって重要であり必要である。私は、競技プロが最先端にして最高の戦術書を書く必要はないと考える。だけど、こういう本こそプロが著わすべきだったんじゃないのか。
    • 今年になってパチ屋の社員らしき方のブログ(http://ameblo.jp/lessthanright/)を読むようになり、法律とギャンブル産業の関わりに興味を持つようになったので、私にとってこの本はうってつけだった。しかし、単行本、しかも刑法や犯罪学の棚に置かれているとなると普通の人の目に触れるチャンスが少ない。新書で出して欲しかった内容だ。
    • 私がへ〜と思ったのは、「博戯」と「賭事」は意味が異なるということ。「博戯」とは行為者自身の動作の結果によって勝敗を決めることであり、「賭事」とは行為者の動作とは関係のない事情によって勝敗を決めることだそうで、ただ、区分の必要はないことから、現在の刑法ではこれをまとめて賭博と呼ぶとのこと。それと、犯罪学において麻薬や売春を研究することに何も感じない人が賭博の研究に対しては眉をしかめる、という話は意外だった。確かに麻薬や売春の合法化に関する論争というのはたまに見るが、賭博はあまり見ないな。
    • たたき台的な内容なので、詳細は各自勉強したいところ。この本ではほとんど触れられていないが、フリー雀荘の話をするなら風適法について勉強しないといけないだろう。

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